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2011年10月 4日 (火)

防災基本条例設置特別委員会中間報告

昨日の平成23年9月定例会の最終日に防災基本条例設置特別委員長として中間報告を行いましたので報告内容を掲載いたします。

防災基本条例設置特別委員会中間報告

・平成22年11月臨時会において全会一致により設置され、2年後の条例制定を目指し、現在9回委員会を開催し、調査・研究及び協議を重ねてきた。

・現段階で条例(素案)のかたちまで作成したので、中間報告をする。

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・条例(素案)は、4章23条で構成されており、

前文では、東海地震などの大規模地震の発生が危倶されることや、平成20年8月末豪雨により未曽有の被害を受けたことなど、本市の置かれている状況と条例を制定する理由及び決意を述べている。

第1章総則では、条例制定の目的、基本理念、地域防災計画への反映といった条例の中心となる考えを表すとともに、市民等・事業者・市及び議会それぞれにおける責務について規定。

第2章予防対策では、情報の収集及び提供、自主防災活動の推進、災害時要援護者への配慮、防災に関する教育、防災訓練、広告物等の落下防止等、浸水の防止等、雨水の流出抑制、文化財等の保護といった災害に備え、日ごろから行っておくべき対策について規定。

第3章応急対策では、応急復旧措置、避難対策、緊急輸送の確保、帰宅困難者への支援、自主防災組織等への支援といった、被災時の応急措置及び復旧対策について規定。

第4章復興対策では、市の復興のため、市民等・事業者・市及び議会それぞれが行うべきことを規定するとともに、他の自治体が被災した時の支援についても規定。

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・今後は、次期委員会において市民との意見交換会やパブリックコメントを実施することにより市民の意見も聴取し、条例(案)を作成していく。
また、意見交換会用の説明パンフレット及び、条例交付時に市民へ配布する啓発案内用パンフレットの2種類を作成する予定である。

・平成24年9月定例会に条例(案)の上程を目指している。

・今回の中間報告をもって、平成23年9月定例会の特別委員会調査報告に変えることとした。

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